建設業に関する業務

当事務所では、建設業に関する書類を作成し提出いたします。

*建設業許可

請負金額が500万円以上の工事を
(建築一式工事は1500万円以上、木造住宅工事は延べ面積150㎡以上のもの)
請け負うことを営業とする方は、建設業許可を受ける必要があります。

また、工事の注文者から直接請け負う元請工事、その元請業者から工事の
一部を下請する下請工事、その下請業者からさらに一部を下請する孫請工事という
名義の如何に問わず下記の工事を請け負うことを営業とする方はその請け負う
建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。

土木工事業 総合的な企画、指導調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築工事業 総合的な企画、指導調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工または取付により工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事業 1.足場の組立、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事       2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3.土砂等の採掘、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事5.その他基礎的ないし準備的工事
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属簿板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電装置、変電装置、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を利用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロツク工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロックを取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業 工作物の解体を行う工事

(特定工事業と一般工事業)

元請で、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計額が
4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする方→特定建設業の許可

元請であっても、下請施工を行わず直営で施工するまたは、一件の建設工事につき4,500万円未満
(建築一式工事については7,000万円未満)の工事を下請させて施工する、あるいは下請として営業する方→一般建設業

(大臣許可と都道府県知事許可)

同一県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする方→都道府県知事許可

他の都道府県にも営業所(業種を異にする建設業の営業であってもこれに該当)
を設けて建設業を営もうとする方→国土交通大臣許可

~注意~
同一業者が国土交通大臣許可と都道府県知事許可の両方を受けることは出来ません
また、同一業種において特定、一般両方の許可を受けることはありません。

建設工事の施工にあたっては、土木一式工事もしくは建築一式工事の構成部分であ
る各専門工事を施工する場合又は、附帯工事を施工する場合において、その専門工
事・附帯工事に係る技術者を置いてみずから施工することが出来ない場合は、その
専門工事・附帯工事の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。

*建設業許可のほか、入札に必要な経営事項等審査(ケイシン)・一般競争入札指名願の書類作成提出もお受けいたします。



経営事項審査(ケイシン)

公共工事を発注者より直接請け負うためには、
毎年経営事項審査を受ける必要があります。
当事務所では、ケイシンの書類作成から提出までお手伝いいたします。

公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の
直前営業年度終了の日以降に審査を受審し、結果通知書の
(経営状況分析結果通知書と経営規模等結果通知書の両方)
交付(審査を受審後2ヶ月程度)を受けなければなりません。

(例)7月決算企業の場合(個人事業は12月決算)

決算日 令和1年7月31日の場合 有効期限は 令和3年2月28日まで
(個人事業)令和1年12月31日  有効期限は 令和3年7月31日まで

ただし、公共工事を請け負うことが出来る期間は
結果通知書(経営状況分析結果通知書と経営規模等結果通知書の両方)の
交付を受けてから有効期限までです。

重要なことは、前回の決算の有効期限と次の決算で結果通知書の交付を
受けるまでの間を空けないようにすることです。
有効期限前に結果通知書(経営状況分析結果通知書と経営規模等結果通知書の両方)の 交付を受けておくことです。

※手続の順序

決算終了後の変更届の提出
(営業年度終了後4ヶ月以内に所轄県土整備事務所に提出)


経営規模等評価申請予約
申請書のはがきにて福岡県建築都市部建築指導課建築指導係に予約します。
直前決算期日により申し込みできる日程は決まっていますのでご注意ください。


経営状況分析

経営情報分析は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に
申し込みます。どの経営状況分析機関に依頼するかは任意です。
経営状況分析機関はhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000091.html
ご覧ください。

経営状況分析結果通知書
経営情報分析機関は経営情報分析結果通知書を作成し通知します。

経営規模等評価申請・総合評定値通知請求

経営規模等評価申請予約はがきで通知された送付開始日で申請書、
添付書類の提出および審査手数料を納付し審査をうけます。

申請書

経営規模等評価申請書表紙(封筒)

経営規模等評価申請書・総合評定通知請求書(様式第25号の11)
県知事許可 2部  大臣許可 3部

工事種類完成工事高
工事種類別元請完成工事高(別紙一)
県知事許可 2部  大臣許可 3部

その他の審査項目(別紙三)
県知事許可 2部  大臣許可 3部

技術職員名簿(別紙二)
県知事許可 2部  大臣許可 3部

工事経歴書(様式第二号)
(税抜き処理)1部

手数料納付書

経営状況分析結果通知書

添付書類については、
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/24/24807_1433523_misc.pdf
ご覧ください。

審査手数料(県に納める手数料)については下記の通りです。

審査対象業種が1業種の場合は11,000円
(総合評定通知請求を行わない場合は10,400円)
1業種増ごとに2,500円追加
(総合評定通知請求を行わない場合は2,300円)

*経営事項等審査(ケイシン)のほか、建設業許可・一般競争入札指名願の
書類作成提出もお受けいたします。